カープタクシーグループは2025年5月1日より、お客様の嘔吐等の迷惑行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として一律15,000円の賠償金をお客様に請求させていただくことと致します。
乗車中に吐き気等を催した場合は、全車両にエチケット袋を常備しておりますので乗務員へお申し付け下さい。
車両の清潔さを確保し、全てのお客様に快適にご乗車していただけるよう心掛けてまいりますので何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)
第10条(旅客の責任) 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。